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道路設計の土工区分について
九州地方整備局監修−土木工事設計要領共通編の第2章土工に於いて路側擁壁を
設置する場合の土工区分が記載されているのですが、壁前面地盤高を施工基面と
した場合に施工基面より上側の壁背面について、実作業は掘削となるが数量算出
上は、床堀として計上する事となっています。
実作業が掘削であれば掘削で計上するのが妥当だと思うのですが、なぜ床堀で計
上するのかが分かりません。
上記の理由を教えて頂けないだしょうか。
すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしく御願いします。
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