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 経産省のHP等で既にご承知かもしれませんが、焼却灰溶融スラグのJIS化は道路用骨材とコンクリート用骨材2つのJIS案がほぼ同時に検討されており、ある程度はコンセンサスが取られていますが、異なる団体が行っています。その中で特に問題になっているのは両案における溶融スラグの安全性に対する考え方が統一されていないことにあります。例えば溶融スラグから重金属が溶出するポテンシャルの指標のひとつでもある重金属の含有量規定やJISの対象として”産業廃棄物を起源としているが十分に品質管理がなされたスラグ”を含むかなど、両規格案には数多くの相違点があり、JIS化が遅れている原因のひとつと言えます。
 また、近年地方自治体が行っているエコプロダクツ制度における溶融スラグを利用したコンクリート製品に関するリスクの件については、私は概ね大丈夫かと考えております。しかし、溶融スラグによってはポップアウトの発生などの事例が少ないながら報告されており、コンクリート用骨材として何ら問題がないものとは現時点では言い切れません。現在、自治体のエコプロダクツ制度は政治的な意図が強く作用しすぎている感があり、技術的な根拠となる各種データ等が今後出てこれば、取替え困難な製品には使用しないことになるかもしれません。
 最後になりますが、コンクリート用骨材としての溶融スラグの実績は、地域的に見ると急激な増加を見せていますが、その後の評価はあまりなされていない状況にあります。本来工業製品としての規格であるJIS化にあたっては単に現在不具合が出ていないからよいというものでは十分でなく、”こんな品質の溶融スラグを使った場合、コンクリート製品の現時点の品質はこうだ”という数多くのデータがまだまだ必要かと思います。各種データがないままの早期JIS化はあまり意味がないように思います。

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