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かぶり100mmを超えた場合の許容ひび割れ幅の扱い

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2002年コンクリート標準示方書 構造性能照査偏(P97)の許容ひび割れ幅は、かぶり100mm以下を標準としていますが、100mmを超えた場合には、具体的にはどのように扱えばよいのでしょうか?
例えば、かぶり150mmの表面のひび割れ幅を100mm位置へ比例計算で引き戻して100mm位置でのひび割れ幅を算定し、100mm位置での許容ひび割れ幅と比較するという方法で照査してもかまわないでしょうか?それとも、何か条件付きで100mmを超えても適用可能となるのでしょうか?
昭和56年4月の「コンクリートライブラリー48号 コンクリートの構造の限界状態設計法試案」には、P52に「鉄筋の腐食に大きな・・・・・かぶりが大きくなれば許容ひび割れ幅は大きくなると仮定して・・・」と書かれています。
また、昭和58年11月の「コンクリートライブラリー第52号 コンクリート構造の限界状態設計法指針(案)」のP75に「既往の試験結果を参考とすると・・・部材表面の許容ひび割れ幅はかぶりによって変化すると考えるのが適当である。・・・」と書かれており、100mm以下を標準とするということは書かれておりません。
その後、示方書の改訂などがあり、かぶり100mmを標準とするということが書き加えられましたが、その意図が読み取れません。申し訳ありませんが教えて下さい。

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