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#1329 ソイルセメント固化体撤去時の産廃品目
地盤改良で地盤の強度を増進させるために、セメントや石灰を用いて原地盤を改良したもので、掘削後ほぐして土砂として利用可能なものは、土砂として扱えます。
ただし、ソイルセメント壁やソイルセメント杭のように固結強度が高く、土砂として利用できないものは、産業廃棄物の「がれき類」として扱います。(『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について』 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知 2.3 建設廃棄物の種類)を参照して下さい。
このような建設廃棄物の場合、自治体によって判断が異なることがありますので、事前に当該自治体の環境部局と相談されることをお勧めします。