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あなたが言われている「指示」が単なる日本語としての「指示」であれば、制限は無いのではないでしょうか。
この「指示」が法律用語としての「指揮命令権(労務指揮権・業務命令権)」のことを指しているのであれば、請負、準委任、派遣などの契約形態により変わります。
請負、準委任契約では、一次、二次関係なく「命令権」はありません。派遣契約なら、派遣会社から派遣された者に「命令」できます。

民法、労働契約法、労働者派遣法などが根拠となりますが、「命令権」についての明確な記述はないと思います。
何故なら、労働契約を結ぶということが、「使用者は賃金を支払う義務があり、命令する権利がある」、「労働者は労働する(命令に従う)義務があり、賃金を貰う権利がある」という前提になっているからです。

法律に詳しい方にご確認ください。

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