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#1221 Re:成果品の知的所有権
成果品に関する知的所有権(主に著作権)は、現在の契約約款では発注者に帰属することに
なっています。しかし、ここに矛盾があります。
著作権は大別して著作財産権と著作者人格権に2分されており、後者は譲渡できない
と著作権法に記載されています。反面契約約款では著作権は全て甲に帰属となっており
著作権法に照らすと違反とまではいかないが、グレーゾーンにあるともいえます。
ご質問の趣旨が前者の著作財産権ならば、その帰属は発注者です。
また、知的所有権の中に特許権などの工業所有権を含むかどうか・・・
これもまた取り扱いがあいまいというのが現状です。(個別協議でしょうね)