新しいコメントの追加

ユーザー 匿名投稿者 の写真

成果品に関する知的所有権(主に著作権)は、現在の契約約款では発注者に帰属することに
なっています。しかし、ここに矛盾があります。
著作権は大別して著作財産権と著作者人格権に2分されており、後者は譲渡できない
と著作権法に記載されています。反面契約約款では著作権は全て甲に帰属となっており
著作権法に照らすと違反とまではいかないが、グレーゾーンにあるともいえます。

ご質問の趣旨が前者の著作財産権ならば、その帰属は発注者です。
また、知的所有権の中に特許権などの工業所有権を含むかどうか・・・
これもまた取り扱いがあいまいというのが現状です。(個別協議でしょうね)

匿名で投稿する場合は空欄にしてください。

Filtered HTML

  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。

Plain text

  • HTMLタグは利用できません。
  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 行と段落は自動的に折り返されます。
CAPTCHA
この質問はあなたが人間かどうかをテストし、自動化されたスパム投稿を防ぐためのものです。
画像CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

コメントする上での重要事項

  • 内容を的確に表した表題をつけてください。
  • テーマ、論点に沿ったコメントをつけてください。
  • 投稿する前に他の人のコメントを読んで、内容の単純な重複を避けるようにしてください。
  • コメントは投稿後に修正および削除できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

ユーザ登録またはコメントの投稿に問題が発生した場合は、システム管理者へ問い合わせしてください。