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水平力分担構造について

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

建設コンサルタントで働いてるものです。
以下ご教授ください。
2径間連続,橋台の1点固定です。

橋台にH14年道示に準じた「変位制限構造」(3khRd)が設置されており,橋脚は設置されていません。
橋脚に対しH24年道示以降に記載のある「水平力分担構造」(0.45khW)を設計する場合,1連の橋梁上で設計水平力が異なる構造となります
(橋台は変位制限構造,橋脚は水平力分担構造)。
これら設計水平力が異なる構造が橋梁に設置されることが一般的にあるのでしょうか?

現行の基準に準じて,橋台,橋脚ともに水平力分担構造を新たに設計し直す。
橋台の変位制限構造(H14年道示に準拠)に合わせて,橋脚も変位制限構造(H14年道示に準拠)として設計する。

どちらが良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

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