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静岡県の『小規模工事事務取扱要領』(https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kokyokoji/kojikensa/1029089.html)に記載があります。
《以下抜粋》
2.適用範囲
(1)静岡県交通基盤部が施行する当初請負代金額が3,500万円未満(補助事業を含む)の土木工事(以下「小規模工事」という。)に適用する。
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当初請負代金額で決まりますから、小規模工事のままです。というか、今は3,500万円未満が小規模工事になっていますよ・・・。
最新版をご確認ください。

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