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参考となるものとして、直接は関係ないのですが、土壌汚染対策法において、要措置区域の汚染土の除去後の埋戻しに用いる土壌の分析頻度が規定されていて、汚染のおそれのない土地からの土砂の場合、5,000m3以下ごとに1回と定められています(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインAppendix-15参照)。この規定を参考としていると考えられます。また、都道府県などの、いわゆる残土条例で規定されている場合もあるので、自治体への確認も必要となります。例えば、千葉県では「土砂の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」で、5,000m3を超す土砂の搬入現場においては、5,000m3以内ごとに土砂発生元の検査の証明書が必要とされています。

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