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コンクリート標準示方書
コンクリート標準示方書(設計編)のP34 5.2.1(4)に記載されているコンクリートの付着強度について質問です。
「普通丸鋼の場合は、異形鉄筋の場合、40%とする。ただし、鉄筋端部に半円形フックを設けるものとする。」という文言がありますが、鉄筋端部に半円形フックを設けることができない場合、付着強度算出式を用いてはいけないのでしょうか?
それとも上記文言は付着破壊が発生した場合の保証としての文言であり、付着強度算出式自体は変わらないのでしょうか?
素人質問で申し訳ございませんが、どなたかご教授いただけますと幸いです。
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