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私は設計技術者ではありません。従って一般論として私の考えを申し述べさせて戴きます。縁石の有用性の有無に対する判断基準としては、まず道路利用者の利便性(バリアフリーの程度等)と交通弱者に対する安全性の程度という観点から判断すべきではないでしょうか。その道路は商店街等に隣接する歩行者の多い道路であるか、そして高齢者、杖や車椅子の使用者、また視覚障害者等への配慮は如何にすべきかという事。そして、通行車両の速度、種類(重量、車高等も含め)などです。適切な仕様の車両用防護柵が設置されるとすれば縁石が無くとも、普通乗用車による長手方向の侵入衝突に対する一定の安全性は確保されるものと思われます。交通弱者に対して、横断や交差点での他道路の歩道との接続など、道路使用に関わる利便性(バリアフリーの程度等)を現在の周りの環境に照らし、原点から考察されることが宜しいのではないかと考えます。前例を踏襲する場合も、その前例が以前の環境下において、どのような交通状況を踏まえて決定されていたかを調査され、今回は以前と現在との交通状況の変化などに配慮され、道路管理者と共に検討される事も一案かと思います。(by "IRF Safe Roads by Design Practitioner" / ID: SRD-20-06-13: June 1, 2021~May 31, 2022)

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