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道路橋示方書の2.75mとは車両幅ではなく、"T荷重の占有幅"だと思います。
T荷重の説明図を見ると載荷面の端から端までは2.5mとなっていて、これが車両幅に相当しますので道路構造令と適合しているようです。
『道路橋示方書(H29.11)Ⅰ共通編』p.94などにT荷重の説明図が載っていますので、確認してみて下さいね。

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