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横変位拘束構造
「上部構造の構造条件や幾何学的条件から、支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で2 径間の連続橋の場合には、桁の回転が端支点で拘束されれば橋軸直角方向への変位は生じにくいため、中間支点における横変位拘束構造は必要ないとしている。一方、下部構造の頂部幅が狭い橋では、支承部に破壊が生じることにより橋軸直角方向に落橋の可能性があるため、端支点及び中間支点に横変位拘束構造を設置することを規定している。」
上記平成24年道示ⅤP.314 横変位拘束構造にありますがこの文は
1.2径間連続の場合は、いかなる場合も中間支点には横変位拘束は必要ない。
2.斜橋で回転を許し、下部工頂部が狭いと判定されると2径間連続であっても中間支点に横変位拘束が必要である。
1と2のどちらを指しているのでしょうか。
今、2径間連続で回転を許し、幅が狭いと判定される橋の横変位拘束の設置で迷っています。
よろしくお願いします。
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