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右折付加車線
標記の件についてご教授いただきたいことがあります.
Q1 右折付加車線の幅員
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P465 の
普通道路の車線の幅員の表の右端欄の「付加車線の幅員」は,
3.25,3.0 または 2.75(2.5:都市部の右折車線の例外値)
ですが,P466の ii)付加車線の幅員に,
普通道路の付加車線の幅員は3.0mを標準(3.25,3.0または2.75m)とする・・・
と記載があります.
これは,3.0mを標準とするが,道路の区分に関係なく3.25~2.75mまで
変更が可能なのでしょうか.それとも,道路の区分に応じて,
「単路部の車線の幅員」
「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」
と同じ値を選択する必要があるのでしょうか.
Q2 右折車線相当幅員の確保
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P469
(2)右折車線相当幅員の確保
上記の項目で,
右折車線相当幅員として1.5mを確保できる場合には直進車線との
境界を施さずに単に1.5m以上のふくらみをもたせるとよい.
と記載がありますが,これは横断面構成内で路肩や中央帯等の幅員を
縮小して1.5m確保できる場合の規定でしょうか.
横断面構成に幅員を縮小させる余裕がなく,外側へ幅員をふくらませる
場合でも適用することは可能でしょうか.
Q3 設計速度について
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P469
4-4-3 右折車線
(1)右折車線の設置
3.設計速度40km/h以下の2車線道路において・・・・
上記の設計速度40km/hは単路部の設計速度と考えていますが
正しい解釈でしょうか.
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