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#7382 Re: 道路の法下排水の勾配について
その道路が何であるか(国道、県道、市町村道)によって、当該管理者が維持管理軽減のため二次製品を求めているのかどうかをまず把握することです。
また、排水路なのか道路側溝なのかで考え方も変わってきます。排水路といえば田んぼ冠水抑制のための水路で、U450やU600は平気で入ってくるはずです。
県道以下の道路側溝であるなら、基本的には排水勾配を確保しますが、確保するために多大な盛り土や切り土が発生するのは望ましくないと半出した場合、素掘り側溝で滞水部分は浸透するから良いという判断もあり得ます。
ただし、田んぼというのが不都合で、浸透桝設置の意味もないので地形なりに側溝を掘っただけで整理がつくのか、また横断管で反対側へ渡すことが可能なのかを検討しないといけません。
また、その付近で道路が一番低いわけではないと思います。休耕地は元田んぼなのか、畑作なのかわかりませんが、仮に畑作休耕地であるなら、道路付近より畑の真ん中が低いことはごく一般的にあるわけで、滞水すべくして滞水する地形だということです。
その滞水を処理する事業は暗渠排水事業です。
道路排水勾配については、0.3%を最小勾配としていますが、0.2でも時には0.1でも構いません。
側溝勾配の頃合いについて簡単に言えば、盛り土側溝になるということは、切り土側溝の切り土深さを足りない事を示しており、逆に深すぎるというのもまた、どこか厳しい低みがあることを示しています。
厳しい低みが民地も含めて盛り土可能であれば、そのようなことも視野に入れて排水計画出来ますし、盛り土についても同じことが言えます。
基本形は基本形としてありますが、結局は何のための排水かということを考えたうえで、考えられる策を講じて、客観的妥当といえるところに落ち着くはずです。