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#5618 Re: 業務計画書>連絡体制>労働基準監督署
最寄りとか本社所在地とかの選択からは正解は見いだせません。
>労災等の手続きを行うわけだから・・・
つまり所轄=労災事故に限らず、該当業務に関しての諸手続きを行なう労働基準監督署になります。
ですから、支店の所在地を管轄する監督署や、臨時に開設した事業場の所在地を管轄する監督署になる場合も当然あります。
少々ずれますが、同様に警察の場合、将に事故を起した場所の所轄になります。ですから監理や調査委託を受けた場所の所轄、通常事務などを行なう場所の所轄、移動経路に関係する所轄などが全て所轄になります。(ですから、事業場の所轄は代表番号なども調査記載することが多いですが、その他110、109と簡略記載で済ますことが多いです。よほど特殊な運搬などが伴う場合は、途中経路全ての関係省庁須く記載する事もありますが、極特殊事例です)