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国土交通省通達(平成16年3月)の土質区分基準において固化材により改良したものは改良土として分類され、第○種改良土と分類されます。
 発生土の場合は第○a種というように分類され、土質材料の工学的分類の中分類が指標となり、細粒分含有率や含水比が影響してきますが、改良土の場合は土質材料の工学的分類にも「改良土{I}」となっているように特に細粒分含有率や含水比の規定はなく、一括して「改良土」です。したがって、土質区分基準の分類においてもコーン指数のみで判定しています。要するに、セメント等で安定処理したものは、通常の土砂と異なるので、コーン指数のみになっています。
 ただし、改良土の利用用途によっては、その構造物の管理上細粒分含有率△△%以下というような特記が出る可能性はないとは言えません。このような場合は砂を混ぜるなどするようになると思うのですが、実際にこのようなことは聞いたことはありません。
 浚渫土の改良に関しては、pHや悪臭がネックになっている場合があります。有機物が多い浚渫土だと、セメント等のアルカリによって有機物中の窒素がアンモニア態の窒素となってでてくるので、アンモニア臭が発生し住民苦情を受けたような例があります。

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