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横変位拘束構造の要否判定について
落橋防止システムの中の横変位拘束構造の要否についての質問です。
横変位拘束構造が必要となる「下部構造の頂部幅が狭い橋」の「狭い」はどの程度を指すのか、判断基準や事例をご存じであればご教示下さい。
H24道路橋示方書Ⅴ耐震設計編p.303の16.1の解説に「1支承線上の支承数が少ない橋は、一般には、ランプ部の橋のように下部構造の頂部幅が狭い場合が多いため、この場合には、端支点及び中間支点に橋軸直角方向の横変位拘束構造を設ける必要がある」との記載があり、1車線程度のものを想定していると思われます。ただし、旧基準のH14道路橋示方書Ⅴ耐震設計編p.260の16.1の解説に「横ばりのない橋脚のように下部構造頂部の橋軸直角方向幅が狭い橋は、・・・・」との記載もあり、迷っています。
なお、現在、幅員、下部構造頂幅とも2.4mの2主鋼鈑桁の歩道橋(橋脚に横ばり有)のH24道路橋示方書に準じた落橋防止システムを検討しており、下部構造頂幅が狭いため横変位拘束構造が必要と考えています。
以上、よろしくお願いいたします。
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