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#5415 Re: イタリアラクイラ地震裁判への地震学会会長声明
早速のコメントありがとうございました。
ご指摘の通り、声明文では倫理的責任と刑事的責任とを区別して、刑事的責任について述べており、私も刑事的責任について述べています。もちろん私は、学会が声明を発表することに反対もしませんしできません。
問題は、「研究者が防災行政に関与する場合は,その結果としての刑事責任を問われることがあってはなりません.」との主張が一方的であり、少なくとも一般市民に誤解を招くだろうということです。
このまま理解すると、「(工学ではなく科学の)研究者は防災行政に関与はさせてほしいが、刑事的責任はとらないよ」ということになります。
私の確認したかったことは、イタリアの政府委員会がどのような責任と権限を有し、委員の先生が市民に直接発表されたのかどうかが重要で、その関わり具合によって、当然刑事責任を問われることはあるということで、日本でも同じだということです。たとえば日本であっても、もし委員会に決定権があって、その決定の結果で大きな事故が生じた場合など当然刑事訴追はありうるということで、参考人ならともかくも、委員であれば裁判結果によっては刑事的責任を免れられないだろうということです。
したがって「・・・結果としての刑事責任を問われることがあってはなりません。」と一般的に言い切ることは世間が許さないのではないでしょうか?
実は本当は声明文は舌足らずの文章(失礼しました)で、学会の先生方のおっしゃりたい事は次のようなことなのではないでしょうか。
「私たち科学者はあくまで研究成果の開陳をもって社会に貢献させてもらいます。したがって委員会の委員として行政に参画する場合はあくまで行政の参考意見を述べるだけで、行動は行政の担当者の判断と責任によって実施される仕組みが好ましい。」と。