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森 靖之です。
 昨日(26日)本件の土地収用手続きに対する停止の申し立てが、東京地裁により却下されました。
 この件に関してはすでに昨年12月25日東京高裁が、圏央道及びあきるのインターの必要性を認め、その後最高裁も認めているところです。したがって、今回の却下は順当だと思います。
 ただし最高裁が圏央道などの必要性を認めているのに、地裁が22日に反対の判決に至ったことには異常性を感じるのは私だけではないでしょう。
 22日の判決は、判決要旨の範囲ではわかりにくいのですが、事業者側の説明を理解しないで、裁判官自身の先入観から述べているような印象を受けました。新聞報道でも事業者には説明責任を求めながら、同時に裁判官の評判についても触れているものが見られたのは、新聞としても一定の距離を置きたかったのかもしれません。
 圏央道の必要性は、たとえば関東内陸と中部・近畿方面の交通をイメージすると明らかでしょう。現に埼玉県では与野党挙げて圏央道の推進を支持していると聞いています。
 ただし家族にとって先祖伝来の土地を離れることの重大さについては、事業者や開通を期待する人々も理解してほしいと思います。用地提供者に対する思いやりと感謝も強調したいと思います。
 関係者の信頼関係の下に事業が進展することを期待します。

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