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その意見は、ある部分間違っています。
入札時の応募条件には監理技術者の実績を問いますが、現場代理人の実績は問いません。
よって、現場代理人は変更できますが、監理技術者は、死亡するか退職した場合の様な状況しか変更できません。
よって、施主の考え方は、文書のやりとり等は現場代理人ですが、施工の監理は監理技術者の経験で行っていくという考え方であり、現場代理人は会社の代理人であり、業務は、近隣対策と原価管理・施主対応を行えば良いのであって、施工は監理技術者にまかせておきなさいというのが現実です。

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