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#4097 床版橋
・貴方が悩むものではないと思いますが
最初の回答にありましたように、使用する基準類は発注者が決めるべきものです
今回の業務が基準を決めることも含まれているとしたら別ですが
荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している・・・・そこで貴方は道路法による構築物であれば道路橋示方書によりべきではと発注者に助言した・・これを打合せ記録簿に書き、後の判断は発注者に任せる(受注者が立ち入る範囲ではない)ことで貴方に瑕疵は存在しません
発注者が自分で判断できなければ、上級官庁の県なり国土交通省に聞くことも彼らは可能です。法律が変わるのを予想して事業を進めるのは発注者の判断です請負者がもし知っていたとすれば助言を与えるだけで十分責任を果たしています。