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橋梁の設置等の場合、河川管理者への協議が必要となり、その場合河川管理者は「河川管理施設等構造令」や「工作物設置基準」を基に、協議内容(設計内容等)について指導しているはずです。

このため、1の事項に関しては、定着していると考えてよいのではないでしょうか。
2及び3の事項に関しては、過去に地方の河川管理者として河川協議を受ける(指導する)立場にありましたが、そういった事例はありませんでした。

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