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はじめにお断りしておきますが、私個人の意見です。
私はバックホウでコンクリート打設を行っても良いと思います。ただし、作業されている方の安全が確保されていることが前提条件です。
主たる用途以外の使用の制限を定めた労働安全衛生規則第164条には抵触しそうですが、緩和措置の「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」に含まれる場合があると思います。

先日、労働基準監督署の方とこの件についてお話しする機会がありました。クレーンとコンクリートホッパーによる打設よりもバックホウ打設が安全であると判断される場合には、バックホウ打設が許されるとの見解でした。「作業をされている方が最も安全に作業が出来る工法を採用して下さい」と、その方がおっしゃったことが印象的でした。もちろん、全ての監督署の方が同じ見解とは限りませんので、所轄の監督署へ確認をなさった方がよろしいと思います。

なお、作業上の留意点としては、合図者の選任、合図方法の確認、バックホウの操作中は作業範囲内から立ち退くこと、作業員がバケット周りでかき落とし作業を行う場合は、レバーをロックし、操作ができないようにすること等です。

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