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直径が異なる鉄筋を重ね継手で継ぐ場合、一般には細い方の鉄筋径で計算された重ね継手長が適用されます。建築系の法令、仕様書では下記の通りです。

【建築基準法施行令 第73条2項】
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。

【建築学会 建築工事標準仕様書・同解説JASS5 鉄筋コンクリート工事】
11.10 鉄筋の重ね継手
   [注](3)直径の異なる重ね継手の長さは、細い方のdによる。

ただ、直径が異なる鉄筋の重ね継ぎ手を採用する場合は、継ぎ手の位置をよく吟味すべきで、特に引張を受ける重ね継ぎ手の場合は太い方の鉄筋の定着長を確保するように継ぎ手位置を決めるべきと考えます。

直径が異なる鉄筋の重ね継ぎ手を採用する理由は必要鉄筋量が部材断面によって大きく変化するためと思われますが、梁のような曲げ部材であれば、鉄筋径が異なる重ね継ぎ手を用いるのではなく、鉄筋の径および本数を調整し、定着長も確保できるように鉄筋を配置することにより必要な鉄筋量を断面毎に満足させる方が確実と思います。

柱のような圧縮部材の場合で鉄筋の本数を変えたくない場合に、鉄筋径が異なる重ね継ぎ手の必要性が出てくる可能性はあります。米国規準であるACI 318では、引張を受ける場合の規定はありませんが、圧縮を受ける場合、次の規定があります。

「異なる直径の鉄筋を圧縮部材で重ね継ぎ手を行う場合、重ね継ぎ手長さは太い方の鉄筋の定着長または細い方の鉄筋の重ね継手長さのうち大きい方とする」

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