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#2126 構造計算業務を請負う場合の法的制約
建設コンサルタントに独占業務はありませんので、会社が建設コンサルタント登録をしていなくても問題ありません。技術士も独占業務はありません。
一方、建築物の設計は建築士の独占業務となっており、例えばある一定規模以上の建物の設計を請け負う場合、一級建築士事務所である必要がありますが、看板のコンクリート基礎だけの設計であれば、建築士の独占業務の範囲に入りませんので、誰でも設計できることになります。
ただし、民法の工作物責任は当然のことながら負うこととなります。例えば基礎の瑕疵のために看板が倒れ、他人に損害を生じさせた場合、直接の責任は所有者である店主であり損害を賠償しなければなりませんが、店主は設計業者(設計に瑕疵がある場合)または施工業者(施工に瑕疵がある場合)に対し求償権を行使することができます。