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#2068 基本は「両しばり」なのでは?
河川管理者の立場としては、既に改修済区間であり現堤防高さが計画堤防高さより高い位置にあるのであれば、超過洪水を考慮し現堤を切り込まないように現況堤防高より高い位置に桁下を合わせるべきだと思います。(ただし、余盛りであって沈下が終わるまでの間のとき、あるいは背水区間のときであれば別。)このことは局部的に現堤が高いときもあるので前後の堤防高を見て総合的に判断するべきだと思います。
計画流量300m3/s、上流25mの位置に転倒堰があり、たえず流下状態を阻害して好ましくない状況なら(このことについて基準が思い当たりません。判断が厳しいのだと思います。)許可条件を1経間とするべきだと思います。
これらをクリアするのは道路管理者側の問題だと思います。
ただし、総合行政を行っている自治体だと厳しい協議になる気がします。特に、経間については、基準経間長等の構造令の最低基準を満足していれば、それ以上の要求に理解を得させるのは厳しいと思慮します。また、実務を離れているので自信がありません。専門家のご意見を期待してください。