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 質問の中で一つ分からないことがあります。

 それは、現堤防高さが計画築堤高より高い位置にあるのはなぜか?ということです。

 そこに治水上の理由があるのであれば、現堤防高さより低い計画築堤高に桁下高を設定するのはまさに治水上の支障があるといえるでしょう。

 1径間にした場合クリアランスが余裕高ぎりぎりとなるため、超過洪水が発生した場合問題となると書かれていますが、超過洪水が発生した場合は、河川の器自体からあふれているということですから、それ以上の桁下余裕を求める必要は無いように思います。

 ちなみに、1径間か2径間のどちらにするかは、施工主体である道路管理者の決めることだと思います。河川管理者は道路管理者の提案してきた案に対して、それが構造令や設置基準などに合致しているか(例えば基準径間長や橋脚の阻害率等)を審査するのであって、河川管理者がそれを決するというのは河川協議のスタンスとして何か違うように思われます。

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