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#1772 Re:幹線施設は電線共同溝として扱えますか
既存の架空線を電線共同溝に移設する地中化を考えると、一般的に、既存の電柱には6kVと
100V,200Vの電力線があるので、これらは電線共同溝への入溝が可能となります。よって、変電所間を結ぶ高圧線(6kV)についても系統の強化の扱いで入溝可能となります。
さて、費用ですが、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用する場合、地面より下の管路・桝系で構成される土木構造物部分(ここの部分が電線共同溝)については、道路構造令上の道路付属施設として扱われて、当該の道路管理者がそのほとんどを負担します。その際参加する電線事業者も負担金を支払いますが、それは電線共同溝に掛かる費用を100%とすると、数パ−ゼントになります。
その後、電線共同溝に入溝するときに必要な、電力ケ−ブル・機器につきましては電力会社の100%負担となります。通信事業者のケ−ブル・機器についても同様です。
電力負担は、通信の約8倍になります。これに併せて長期的には固定資産も架空設備に重くのしかかってくることになります。
詳しくは、電力会社に無電柱化のコンサルタントを行う専門の新規事業会社がありますので、必要に応じて聞くこともできます。
なお、電線共同溝は、「国土交通省道路局の地方道・環境課」が主管課として事業の推進を計画しています。平成16年8月付けで(「無電柱化推進計画に係る運用と解説)が発刊されていますので参考になると思います。
また、電線共同溝が整備されていない道路で電線共同溝を考える場合とありますが、先ずは、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用して推進すべき道路であるか、当該道路管理者、電線事業者間で合意形成を図る必要があります。 その際に基準となるのが、「無電柱化推進計画」になります。