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・鉄筋の継手位置は一断面に集中させない”ものとする”。
・互いにずらすとは重ね継手、圧接継ぎ手に係わらず継ぎ手の端部同士を鉄筋直径の25倍分以上ずらすことをいう。
『道路橋示方書・同解説 IV下部構造編』p183-184
・”ものとする”→よほどはっきりした理由がない限り当該規定を犯してはならない。
『道路橋示方書・同解説 IV下部構造編』p4
圧接により基本的には元部材同等の強度を確保できているはずで、単純には応力計算上の問題はないはずですが、継ぎ手の一断面の集中による全体からみた部材の強度低下を理由に上記のような規定が設けられています。
よって、単純には応力計算上の問題はないはずですが、25倍以下で施工するなら”よほどはっきりした理由”を示す必要があります。

P.S. 継ぎ手の影響に関して解析した論文等有るのでしょうか。

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