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#1563 建設業法第40条と監理技術者マニュアル
▼建設業法第40条は「建設業者は、・・・」で始まっている為、元請・下請を問わず全ての建設業者を指すとものと考えられます。
▼また、国交省の「監理技術者制度運用マニュアル(下記参照)」にも、「建設工事を請け負った全ての建設業者は、・・・」と記載されていますので、これが明確な根拠といえます。
▼現場事務所等の店舗や、ビル工事等の建築現場は良いですが、共用されている道路工事の現場の場合は歩道や、路肩に掲示する事となりますが、物理的に全ての下請業者の標識を掲示する「場所」、「スペース」が無いのが実情です。
▼全国的に国交省の出張所主催の安全協議会に参加し、他社の現場を見る機会が多いのですが、元請は正規のサイズで、1次以下の下請はA4サイズに縮小されているのをよく目にします。
<監理技術者制度運用マニュアル(P.11一部抜粋)>
建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目的として、建設工事を請け負った全ての建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。(法第四十条)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/040301/040301.html