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#1514 談合と品質保証
匿名投稿者のJBと言います。
土木学会誌1月号の「社会資本整備におけるコンプライアンスとは」の内容は中途半端な抽象的な議論ではないでしょうか。というのは談合や品質確保を誤解しているように見えるからであす。そこで下記を一覧ください。
1.談合
・積算価格や予定価格、入札価格は工費算定する人が異なり、また立場が異なれば価格も異なります。
・談合が行われなければ入札では入札価格はばらつき、予定価格に張り付いた入札価格が入札毎に示されることはありません。
・要するに従来の入札システムが欠陥システムであることを示しています。たとえば入札者が誰であるかを入札期間中秘密にすることができれば談合はできないのに、それができないのはいかなる理由でしょうか。
2.品質確保
・品質を談合により確保するという考えは間違っています。また低価格入札では品質が保証できないという主張も間違っています。
・これらは入札結果に基づき契約を履行させることを放棄した議論です。すなわち契約しても履行をさせられないという発注者の無能力を示しています。
・請負者が契約を履行できなければ請負者に損害補償を請求し、損害補償ができなければ契約履行保証制度を導入しておきそれでカバーすればよいわけです。要するに従来の入札契約制度自体に欠陥が多く抜本的な改革が必要だと思われます。