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まだ実績がないので品確法を過大視することは危険である。すなわち、

談合を行うので品質が確保される、あるいは品確法があるから談合なくして品質が確保される、という考えは意味がない。

前者は工事原価に余裕がないときは品質不良であり、余裕があるときは品質が確保されるということである。しかし実績から見てケースバイケースである。

後者は品確法により談合が禁じられていればともかく、従来の例から言えばどのような法律でも政官民ともあらゆる努力をして抜け穴を見つけザル法にするので談合がなくなることはない。通常は契約で定められた品質要求を満足させる必要があるので従来と変わるところはない。

ところで落札率が高いことが談合の証拠とされていることは一理ある。しかし入札価格は参加者の工事原価の反映されたもので個々にすべて異なるので予定価格は本来意味がなく参考価格でしかない。入札価格を公表せず、また入札価格の上限とするから談合などの不正が行われる。

したがって予定価格を参考価格として公表し、入札価格を入札者の原価を反映したものにすれば談合はなくなるはずである。ただし入札には入札資格のあるアウトサイダーを含め入札期間中はいかなる人も入札内容に(入札者や価格を秘密にするため)アクセスできないようにする必要がある。

以上参考まで。

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