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その計算は道路縁での最小縦断勾配を示すものだったと記憶しています。

通常は緩和区間で設計しておけば上記勾配も確保されるのです。
結果的にどんな状況でも上記勾配を確保できる区間長として緩和区間を設定しているのです。

ただし、背向曲線の場合その緩和区間さえも確保できないため、その計算に至ったのでしょうから、
その計算で構いません。
ただし、拡幅に対する最小すりつけ率(これは平面的摺付けですね)も確保出来ることが条件です。

もう一点は、1ECと2BCの中点から緩和区間長(もしくはその計算)を振り分ける考え方もあり、これが適正じゃないかと思います。

さて違う視点で一つ。
管理用道路や工事用道路は道路構造令上の道路ではありません。
片勾配を必ず付さなければいけないわけではありませんし、将来管理道路となれば片勾配が返ってネックになります。
なぜなら、維持管理のため片勾配地点で停まることがあるからです。
例えば公園の管理用道路などはどんなカーブであろうと片勾配を入れることはありません。

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