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道路線形-曲線部の拡幅

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「道路構造令」に従い、曲線部分の幅員を拡幅する場合
拡幅の摺りつけ方に「1次拡幅」と「高次拡幅」なるものがあるようですが
この使い分けは具体的にどのようなケースで行うのでしょうか?
実際、高次拡幅の設計例を見たことがないので(ほんとが1次拡幅)

クロソイド区間中で拡幅の摺り付けを行う場合、曲率半径が連続変化します。
一方、「道路構造令」による(曲率半径-拡幅量)は線形比例しない為、「1次拡幅」では都合が悪いということでしょうか?

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