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「警備員等の検定等に関する規則」が改正になりまして、
同第二条の五にて
・交通誘導警備業務(各都道府県公安委員会が設定した重要路線のみ)
においては
・交通誘導警備業務に係る一級又は二級検定合格警備員
を、
「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」
配置することとなりました。

さて、この「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」の捉え方が、各自治体によってまちまちのようです・・・

例えば千葉県では
http://www.pref.chiba.jp/kendo/chiba/ichiharaseibi/iji/yuudoua/yuudouinh1907.html
「交通誘導員は、当初から全て交通誘導員Aとします。」
としております。

しかし、栃木県では
http://www.pref.tochigi.jp/town/koukyoujigyou/kensetsu/resources/seigohyou1906.pdf
「その現場ごとに検定合格警備員を一人以上配置しなければならない」
として、現場ごと(作業帯ごと?)に1人居ればよいことになっております。

法律の文意をどうとらえるか、また実際問題として全員配置は稼働的に可能なのか、
はたまた現場で1人だけで本当に大丈夫か?
・・・といった議論は置いておいて、まずは発注者に協議されることが無難です。
なにしろ始まったばかりの制度で、各自治体の温度差もかなりあるようです。

それで、できれば自治体名と協議結果をご報告いただければ、私も皆も参考になると思います。
ぜひよろしくお願い致します。
がんばってください。

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