交通誘導員Aについて

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今度、県土木事務所発注の3桁国道の舗装修繕工事の現場代理人になったのですが、交通誘導員について分からないことがあります。
設計書の内訳書で交通誘導員Aと記載されていますが、工事の際には3人程配置予定なのですが、その時は、最低1人が1級ないし2級の検定合格警備員であればよいのでしょうか?
それとも、全員が有資格者である必要があるのでしょうか?また、発注者に資格者証の写しは提出したほうがよいでしょうか。質問が長くなりましたが、ご存知の方いましたら、アドバイスお願いします。

コメント

ユーザー いさ の写真

「警備員等の検定等に関する規則」が改正になりまして、
同第二条の五にて
・交通誘導警備業務(各都道府県公安委員会が設定した重要路線のみ)
においては
・交通誘導警備業務に係る一級又は二級検定合格警備員
を、
「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」
配置することとなりました。

さて、この「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」の捉え方が、各自治体によってまちまちのようです・・・

例えば千葉県では
http://www.pref.chiba.jp/kendo/chiba/ichiharaseibi/iji/yuudoua/yuudouinh1907.html
「交通誘導員は、当初から全て交通誘導員Aとします。」
としております。

しかし、栃木県では
http://www.pref.tochigi.jp/town/koukyoujigyou/kensetsu/resources/seigohyou1906.pdf
「その現場ごとに検定合格警備員を一人以上配置しなければならない」
として、現場ごと(作業帯ごと?)に1人居ればよいことになっております。

法律の文意をどうとらえるか、また実際問題として全員配置は稼働的に可能なのか、
はたまた現場で1人だけで本当に大丈夫か?
・・・といった議論は置いておいて、まずは発注者に協議されることが無難です。
なにしろ始まったばかりの制度で、各自治体の温度差もかなりあるようです。

それで、できれば自治体名と協議結果をご報告いただければ、私も皆も参考になると思います。
ぜひよろしくお願い致します。
がんばってください。

ユーザー io の写真

回答ありがとうございます。
先日、監督員と現場で打合せがありまして、その時の回答は
「設計書で、全員交通誘導員Aでみてあるので、当然全員です」
ということでした。
まだ、警備会社に電話はしていないのですが、3人全員、有資格者を配置できるのか
心配です。これからも、経過報告していきます。

ユーザー いさ の写真

ご報告ありがとうございます。
茨城県だと私も他人事ではないですね(^−^;

茨城県の工事を、入札情報サービスで調べましたら、
確かに重要路線では全員を「交通誘導員A」で見込んでいるようですね。

気になりましたので、ちょっとあちこち当たって見ました。
当社の茨城駐在所に確認したところ、県工事でなく企業者の工事ですが
「数名に1名の割合で配置しているが、全員有資格者ということは無い」
との事でした。

また、茨城県警備業協会にも電話で確認したところ
「現場毎に1名の配置としている」
「県の工事で、全員有資格者の配置という事は、今までのところ聞いた事がない」
というご回答をいただきました。

必要なら茨城県公安委員会にも問い合わせるともっと確実かもしれません。

現実問題として、有資格者の数も限られており、もし要員が不足するようでしたら
(現場毎1名の配置が法律上問題が無いことの裏を取った上で)
交通誘導員Aを、一部Bに変更してもらうよう協議することも考えられます。
単価は、茨城県昼単価でA:¥9,300 B:¥9,100 で、200円の差ですので(夜間でも1.5倍で300円差)
夜間で200人分変更したとすると、直工費ベースで6万円、総額だと10万程度の減額が見込まれます。

もちろん安全に留意いただくことはいうまでもありません。
がんばってください(^−^)ノ

ユーザー 匿名投稿者 の写真

交通誘導員の人数は所轄警察署等で相談すればいいと思います。
工事請負契約をされているのであれば、契約内容の変更にあたるかどうかわかりませんが、発注者に協議して、所轄警察の判断を仰ぐのがいいと思います。

発注者側の判断はあくまでも設計書上の判断に過ぎないのではないでしょうか?
警察と密に協議すれば、必要最小限の配置でも十分工事は可能だと思います。

努力が実れば、安全費の大幅な減額も可能であると思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

発注者の立場で考えると・・・。 交通誘導員Aを設計のとおり配置しない場合、当初の積算が過大であったことになりますから、「全員配置」に固執するかも知れませんね。また、協議の上で変更した場合は、「設計変更」で「減額変更」されるのではありませんか? いずれにしても、発注者の意図を聞き取ってから行動を起こすことをお勧めします。

ユーザー io の写真

回答有難うございます。
取引のある警備会社に電話して聞いてみたところ、やっぱり1現場一人付ければいいそうです。道路使用許可を出しに警察署に行った時、係員に聞いたところ、その人もよく分からないみたいで、電話して聞いてみたら、警備会社のほうが分かるでしょうから、そのようにして下さいという事でした。
ちなみに、警備料単価は値上がりしてしまいました。普通の警備員で+1000円。有資格者で、+2000円になりました。