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単価に対象賃金比を掛けたものが純粋賃金じゃないかと思います。
純粋賃金に労働基準法の割増率を掛けたものを一般労働時間に足せば、目的としている金額になると思います。
ただ、週休2日単価というのはよく分かりませんし、37440円という単価は無いと思います。37400円ではないでしょうか?

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