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「工事における変更対応について」

『受注者側が全く言うことを聞きません』
『現場を確認せず着工前の写真も撮らず最後になってここが設計(幅や延長)と違ってました』
『どんなものでもいいから使える写真はないか?』
『監督が確認したらいいじゃないか?』
『現場と相違している(=減変更)ところは何とか設計変更していかなければならない』
『何の書類を根拠とすべきでしょうか?』

上記質問については、
発注者(甲)請負者(乙)双方ともに公共工事に於ける請負契約約款、請負契約書、仕様書、特記仕様書、図面等等をよく読み込んで契約とは何か、再度理解と認識が必要と思われます。
公共工事を小は数千円から大は数十億円まで数百件発注、施工してきた経験者として陳べます。

以下は「公共工事標準請負契約約款の解説(昭和49年8月10日)―序説23」より抜粋

≪契約書類≫
標準約款は、契約書類として、契約書、契約約款(第1条から第47条までの規定をいう)図面及び仕様書の4者を掲げている(契約書及び約款第1条)。
契約書類は、契約締結前にあらかじめ契約当事者に十分に知りうる機会が与えられた後(建設業法第20条参照)、当事者の合意により、独立した当事者の意思表示が合致して契約締結されたものであるので、契約書類こそが契約の内容であり、当事者を拘束する法律上の効力を有する唯一のものである。

≪発注者、請負者の基本的関係≫
「発注者側の要請である目的物の完全施工実現のための監督、検査等の介入は、あらかじめ契約約款及び設計図書に記載させること」とし、この両要請の調和を図つている。さらに、発注者は、本来建設工事の実現を図る者であり、その基盤を作り上げる者であるので、工事に必要な用地を自ら確保すべきであることを明示した(第2条、参照第18条第4項発注者の工事中止命令義務)。
また、工事の大規模化、分離発注等のすう勢に鑑み、工事現場における関連工事が多発するので、発注者、請負者、他の工事施工者間における調整のイニシアテイブを同様の趣旨から発注者の義務とし、請負者の協力を規定している(第3条)。

≪工事内容≫第19条(建設工事の請負契約の内容)
工事内容とは、契約書類とりわけ設計図書で定められた工事の内容をいい、工事目的物を含むものであり、請負契約のもつとも中心的事項である。
この工事内容の完成が、請負者の義務の最大のものであり、設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等の規定(第16条、参照第27条第5項)以前に、請負者の本来的義務であり、その不完全履行は、かし担保責任以外に損害賠償の義務を発生させることがある。
工事内容が工事途中で変更される場合は、
①発注者の必要による設計変更(第18条第1項)であり、発注者の一方的判断によ つて工事内容の変更を行なうことができる(ただし、工期、請負代金額の変更(第 18条第2項、第3項)、請負者の解除権(第42条)の規定がある)。
②発注者の自主的意思によらない余儀ない変更として、施工条件と現場が異る場合などの契約条件の変更(第17条第1項)があり、
③公共工事の予算的制約をも考慮しこの約款の定めにより請負代金額を増額すべき場合において、これに代えて工事内容の変更を行なうことができることとしている(第26条)。

以下は「土木工事共通仕様書(NEXCO西日本H1.8.7)」より抜粋

1-2 用語の定義
契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「契約書類」とは、契約書第1条に規定する契約書及び設計図書をいう。
1-4 契約書類の解釈
1-4-1 契約書類の相互補完
契約書類は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一によって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
1-4-2 共通仕様書、特記仕様書及び図面の優先順位
共通仕様書、特記仕様書又は図面との間に相違がある場合には、特記仕様書、図面、共通仕様書の順に優先するものとする。
1-4-3 図面の実測値と表示された数字の優先順位
図面から読み取って得た値と図面に書かれた数字との間に相違がある場合は、数字が優先するものとする。
1-5-2 設計図面の照査
乙は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、乙は監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
1-29 検査及び立会い
1-29-1 検査及び立会い願
乙は、契約書第13条及び第14条の規定に基づき定められた仕様書に従って、工事の施工について監督員の立会い又は検査を請求する場合は、工事施工立会い(検査)願(様式第7号)を監督員に提出しなければならない。なお、遠距離の工場での立会い又は検査など往復に相当な日時を要する場合には、事前に監督員と日程を調整の上、工事施工立会い(検査)願を提出しなければならない。
1-29-2 監督員の検査権等
監督員は、工事が契約書類どおり行われているかどうかの確認をするために、いつでも工事現場又は製作工場に立入り、立会い又は検査し得るものとし、乙はこれに協力しなければならない。
なお、監督員が必要と認めた場合には、監督員が製作工場に滞在し、一部又は全部の工程について立会い又は検査を行うことができるものとする。
1-29-3 検査に必要な費用
契約書第13条第2項及び第14条第6項に規定する「直接要する費用」とは、検査又は立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用をいう。
なお、監督員が製作工場に滞在して立会い又は検査を行う場合、乙は監督業務に必要な机、椅子、ロッカー、電話等の備わった専用の執務室を無償で提供するとともに、光熱水費を負担しなければならない。
1-29-4 検査及び立会いの省略
監督員は、設計図書に定められた検査及び立会いを省略することができる。この場合において、乙は自己の負担で、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員の要求があった場合にはこれを提出しなければならない。
1-29-5 検査及び立会いの時間
検査及び立会いの時間は、当社の勤務時間内とする。ただし、検査及び立会いを必要とするやむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りでない。
1-29-6 乙の責任
乙は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会いを受け、又は検査に合格した場合にあっても、契約書第17条、第31条及び第37条に規定する義務を免れないものとする。
1-30 数量の検測
1-30-1 数量の検測
支払のための数量の検測は、契約書類及び監督員の指示に従い施工されたと監督員が認めた設計数量又は仕上り数量で行うものとする。なお、検測の単位は仕様書の各項に示すものとする。
検測に当たっては、乙の立会のうえ監督員が行うものとし、数量の検測のための測量及び数量の算出等は乙が行うものとする。なお、これに要する費用は、諸経費に含まれるものとする。
1-30-2 設計数量
「設計数量」とは、図面に基づき算出された数量をいう。
1-30-3 仕上り数量
「仕上り数量」とは、現地の出来形測量の結果に基づき算出された数量をいう。
1-43-4 しゅん功検査の内容
しゅん功検査員は、監督員及び乙の立会いの上、工事目的物の品質、出来形及び出来栄えを対象として契約書類と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形検査
工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来栄えの検査を行う。
(2) 工事管理状況の検査
工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
1-48 工事記録等
1-48-1 工事記録等
乙は、「工事記録写真等撮影要領」及び監督員の指示に従って、工事の段階ごとに、その着手から完成までの施工状況が識別できる写真を整理し、監督員に提出しなければならない。
1-48-2 工事完成写真
乙は、「工事記録写真等撮影要領」及び監督員の指示に従って、工事の完成に際し、完成した工事目的物を撮影し、写真帳としてまとめ監督員に提出しなけれ
ばならない。

(完)

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