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この通達(国官技第62号)が、
『「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号)の一部を下記のとおり改正する』
という目的の文書なのですが、
元になる国官技第70号、国営技第30号の文書が見られないのでわかりにくくなっているようです。

元の「様式例-6」は、例えば九州地方整備局の様式集にありますが
要は写真入りの「工事担当技術者台帳」のことです。
www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/kensetu_joho/pdf/koujikankei/yousiki....

上記九州地整の様式例でも、親切にも
「平成31年1月1日以降に入札公告を行う工事では不要となりました。」
と、ただし書きを入れてくれています。ありがたいことです。

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