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回答ありがとうございます。

つまり、
「(3)帯鉄筋の定着部が内部コンクリート中にある場合には、端部を標準フックとして良い。」を詳しく言い換えると、
「(3)帯鉄筋の定着部がかぶりコンクリートより内部にある場合には、端部を標準フックとしての半円形フック、直角フックあるいは鋭角フックのいずれとしても良い。」
ということですね。

(3)に該当しない場合、つまり“帯鉄筋の定着部が内部コンクリート中にない場合”とはどういう場合なのでしょうか。
「帯鉄筋は内部コンクリートに定着するものとし、端部を標準フックとしてよい。」とした方が明快だと思いますが、いかがでしょうか。

とにかく(3)の端部を標準フックとした場合の図を、示方書に載せてほしいと思います。

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