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chawa様
ご返信ありがとうございます。

やはり「支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋」をはずすしかなさそうですね。
(道路橋示方書Q&Aには「1,2径間に限定したため不合理になることは一般的にはない」という記述もありましたので
特殊な場合は想定されていなそうでした。)

この場合に取り付ける拘束構造は、落橋防止システムとしての横変位拘束構造とは別構造を取り付けるべきでしょうか。

というのも、桁かかり長に曲線の判定を持ってくるということは
必然的に「(前略)拘束を受けずに回転できる橋で、かつ径間数が1径間又は2径間(後略)」であり
この橋梁には横変位拘束構造を必ず設置しますのでこの横変位拘束構造を拘束構造と考えてよいのなら
わざわざ曲線による桁かかり長を算出する意味がなくなってしまうと考えています。

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