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質問事項の抜粋と確認

<発注者は
その仮置き土に関しては盛土ではないのでほぐれた土と解釈し、
ほぐれ率1.2を使用し置き土量の1/1.2が運搬土量であり
仮置きした残土整地工の数量ではないかと主張するのですが
通常便宜上土量換算をしないケースや締め固め率(C補正)を行うケースは行った事があるのですが
この考え方は私にとってはじめての解釈であり、
この考え方を受け入れてしまうと今後常に仮置きした量の1/1.2が数量減となる
対抗したいと思います。何かよい助言をお願いします。>

 
回答助言

1.発注者からの「指示」文書を受領しましたか。事前に授受を行うのが甲の義務であ  あります。

2.うち合わせによる場合でも「うち合わせ簿」を起案して提出し、甲より設計変更と  なり金額の増減がある場合は協議書を提出してくださいとなります。

3.このときに業者起案で、平面図、縦断図、掘削断面図、数量計算書及び運搬距離、  仮置盛土の平面図、縦断図、横断図、盛土の仕様(法面養生、転圧、他)、数量計  算書を作成し、参考見積もりを添付して、協議書を提出します。

4.次に図面や仕様、数量を査定して頂き、金額を含めて協議のうち合わせ段階となり
  協議が整い、着手となります。

5.往々にして口頭での指示が有り、施工、完了されたようですが、事後の処理は問題  が残ります。仮に請負金額40億円、2億円の増加や減額があるとしたらどうされ  ますか。
  金額の大小にかかわらず、事前に煮詰めておくことが一番大事で、口頭であっても  事後、早急に文書の授受をするのが契約約款や共通仕様書による甲乙の決まりで   す。緊急性を要する場合は、乙の承諾を無くても甲は指示する事が出来るようにな  っていますがね。

6.発注者の数量算出要領などによるため、質問の件は、算出要領によれば図面より算  出された数量を工事数量として記載することとなりますね。
  場内転用の土砂と同じですね。切り土10立方、場内○km運搬10立方、埋め戻  し7立方、残土処分(指定地、自由処分)3立方となりますね。

7.私の場合はT局との事でこのような処理をしました。
  問題は、工事費ですね。甲の金額とほぼ同じであれば乙としても承知出来ますね。

8.いずれにしても、1,0以下は無いですね。勘違いの様な気がしますが。積算要領  の中味を把握するか、見せて頂き、是非、頑張ってください。
  今後は、上のルールで進めてください。
  

 

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