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ご回答ありがとうございます。

 運用指針は、その市町村全体の市道(国道・県道を除く)で適用されていますので、そのすべての市道が道路法による道路に当たらないとは考え得にくいのですが。

運用指針自体は、平成18年4月に作成され、その後改定されることなく今現在使用されているようなのです。なので余計混乱しています。

 原則的には、道路法に当たる道路であれば、道路橋示方書にあるA活加重に準じた計算をするべきということでしょうか?

 

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