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> 労働安全衛生規則は手掘りの基準なので、機械の場合は適用外と思われます。

そうなんですが、特に構造物の土工の場合には、切羽の下のほうに作業者が立ち入る事も充分ありますので、単純に適用外とするのは危険だと思います。

建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)第6章 土留工に
「切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5メートルを超える場合には、原則として、土留工を施すものとする。」
と記載があります。

1m超えで勾配掘りというのは、個人的には少々厳しい縛りとも感じますが
以前国交省の担当者の方から、「設計で掘削深さ1mを超える場合は、土留工を計上するように指導している」と聞いたこともあります。

おそらく、労働安全衛生規則+建設工事公衆災害防止対策要綱を組合せて
国交省にて独自に定めた基準なのだと思います。

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