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道路付属物としての自動車駐車場は、基準の他、駐車場設計・施工指針(通達)
や各自治体における福祉のまちづくり条例、駐車場附置義務条例などに基づき身体
障害者の円滑な利用を促進する構造による整備を図ることとしている。
法の対象となる自動車駐車場には、身体障害者等が円滑に利用できる身体障害者
用駐車施設、身体障害者用停車施設を設けるとともに、出入口、通路、エレベータ
ー、傾斜路、階段、屋根、便所等を移動円滑化することとしている。

但し、道路付属物として扱わない範囲においてはこの限りではない

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