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 当該コンクリートがJIS製品であれば、受入検査を省略しても良いのではないでしょうか。
「良い」という意味は、万一当該製品に瑕疵が存在していたとしても、受入検査を行わなかったことが受け入れ側の過失であるとの評価を受けず、よって生コン工場との過失相殺ないし施主に対する瑕疵担保責任を負わないということです。ただし、これはあくまでも私見ですので、裁判になった場合の結果を保証する物ではありません。
 全ての製品に対して受入検査を実施すべきとの考え方もあるでしょうが、”JIS製品であればJISで要求しているの品質は保証されている”というJISマークに対する消費者の信頼は保護に値する物であると考えます。でなければJIS表示制度の意味が無くなる。
 但し、スランプの明らかな異常のような、一見して解るような場合に何の対応も無くそのまま使用した場合には過失が無かったとは主張できないでしょう。

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