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 お世話になります。
 おっしゃっていることはよく理解できます。
 そこで、そもそも、以下の基本の”実働時間8時間”に休憩時間は含まれているのでしょうか?
 労働基準法では、6~8時間では45分の休憩時間を要しますが、これは6~8時間の間に45分の休憩という意味(意義)でその後に45分の休憩では詭弁の範囲に入ってくると思います。もしこの休憩時間を含まない以下の区分1.が基本単価であれば、労働基準法自体に反するものとならないでしょうか?いかがなものでしょうか?

「国土交通省の現行の積算基準によると、交通誘導員の計上区分は下記の6つに分けられております。
1.昼間勤務(8:00〜17:00)実働8時間(交代要員無し)」

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