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 桁下高の考え方は、以下の2通り解釈できると思われます。

1「令第76条(小河川の特例)」及び「規則第36条(小河川の特例)」では、桁下高についての基準が定められていません。
 同解説では、「定められていない事項は、構造令に定める基準がそのまま適用される」と記載されており、「特例値は適用できない」と考えられる。

2「令第64条(桁下高等)」では、「令第20条(高さ)」の基準値を準用することとされているので、「特例値は適用できる」と考えられる。

 現地の状況が不明確なため、一概に言えませんが、安全性を考えると、「特例値は適用できない」としたほうがよいと思います。

 最終的には、河川管理者の判断を仰がなければならないと思います。(橋梁設置ということであれば、河川占用が必要なので、河川管理者と協議を行っていると思いますので、その辺について事前に確認をとっておくことが、作業の手戻り等少なくなると思います。)

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