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バス停時刻表看板については門外漢なのですが、「道路附属物の基礎について」の通達の関係で参考になればと思い、コメントします。

(1)道路標識設置基準・同解説
道路標識設置基準・同解説(昭和62年1月 日本道路協会)の212ページに、「道路附属物の基礎について」の設計条件等に関する解説があるので参考になると思います。

また、同書の225ページ「付録1 道路標識の設計計算例」には、
> 通達によれない場合には,別途計算する必要がある。
として、一般的な計算方法が紹介されています。
これも参考になると思います。

(2)道路管理者の承認
実務的には「道路管理者との協議を通すこと」を意識せざるを得ないのはわかるのですが、「所要の性能を満足する構造を設計すること」の方がエンジニアの責任として重要だと考えます。

(3)道路附属物について
専門外なので参考程度にとどめていただきたいのですが、バス停留所の看板が道路附属物にあたるのか、自信がありません。
「道路の附属物」は、道路法第2条で定義されています。
道路構造令の解説と運用(平成16年2月 日本道路協会)の640ページには、バス停留所のベンチおよび上屋に関する記述がありますが、時刻表看板に関する記述はありませんでした。

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